10/5(木)、選挙後初めての定例会が閉会しました。
都市整備委員会の関係では、3件の条例案を可決。

・東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例
  住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)の一部改正にともない、住宅確保要配慮者の入居を拒まない「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」の登録制度を実施するため、登録申請に係る手数料の規定を新設。
・宅地建物取引業法等関係手数料条例の一部を改正する条例
  不動産特定共同事業法の一部改正により、小規模不動産特定共同事業が創設された。これにともなって、地方公共団体の手数料の標準に関する政令も一部改正されるため、小規模不動産特定共同事業に関する手数料の徴収に係る規定を新設。
・宅建業法改正にともなう賃貸住宅紛争防止条例の一部を改正する条例
  宅地建物取引業法の一部改正にともない、十条事項説明等の相手方が宅建業者である場合は、宅地建物取引士による説明を要せず、書面の交付のみで足りることになった。法改正を踏まえ、東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例についても、所要の改正を行う。

特に、住宅確保要配慮者、すなわち、低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯などの入居支援を円滑に進めるためには、福祉保健局や自治体、不動産関係団体との連携強化が必要です。こうした方々の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度の創設を受けて、情報提供や周知徹底、関係団体との連携をしっかりと図っていくよう、都に求めました。